いじめ防止対策基本方針

学校いじめ防止基本方針

半田市立さくら小学校

1 いじめの防止についての基本的な考え方

 いじめは,児童の心身の健全な発達に深刻な影響を及ぼすだけでなく,生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがある行為であり,子どもの人権に関わる重大な問題である。いじめは,決して許されない行為である。しかし,どの児童にも,どの学校でも起こり得ることで,被害者にも加害者にもなり得る,全ての児童に関わる問題である。児童が安心して学校生活を送り,様々な教育活動の中で自らの力を伸ばしていくために,本校では,これらの基本的な考えを基に教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに,学校全体で組織的に対応していく。また,学校,家庭,地域等の関係諸機関が連携し,「いじめをしない,させない,見逃さない」ための取り組みを積極的に展開する。学校は,児童が友人や教職員との信頼関係の中で,安心・安全に生活できる場でなくてはならない。児童一人一人が大切にされているという実感をもつとともに,互いに認め合える人間関係をつくり,集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。そうした中で,児童が自己肯定感を育み,仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。

2 「いじめ防止対策組織」について

 「いじめ・不登校対策委員会」を設置し,いじめのささいな兆候や懸念,児童からの訴えを,特定の教員が抱え込むことのないよう,組織として対応する。
 校長,教頭,教務主任,校務主任,学年団部長,生徒指導主任,養護教諭等で構成し,必要に応じて,スクールカウンセラー等を加える。
(1)「いじめ・不登校対策委員会」の役割
 ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認
  ・学校評価アンケートを行い,学校におけるいじめ防止対策の検証を行い,改善策を検討していく。
 イ 教職員への共通理解と意識啓発
  ・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り,教職員の共通理解を図る。
  ・「学校や家での生活について」や教育相談の結果の集約,分析,対策の検討を行い,実効あるいじめ防止対策に努める。
 ウ 児童や保護者,地域に対する情報発信と意識啓発
  ・随時,学校だよりやホームページ等を通して,いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。
 エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
  ・いじめがあった場合,あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は,正確な事実の把握に努め,問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。
  ・事案への対応については,適切なメンバー構成を検討し,迅速かつ効果的に対応する。また,必要に応じて,外部の専門家,関係機関と連携して対応する。
  ・問題が解消したと判断した場合も,その後の児童の様子を見守り,継続的な指導・支援を行う。

3 いじめの防止等に関する具体的な取組

(1) いじめの未然防止の取組
 ア 児童同士の関わりを大切にし,互いに認め合い,共に成長していく学級づくりを進める。
 イ 児童の活動や努力を認め,自己肯定感を育む授業づくりに努める。
 ウ 教育活動全体を通して,道徳教育・人権教育の充実を図るとともに,体験活動を推進し,命の大切さ,相手を思いやる心の醸成を図る。
 エ 情報モラル教育を推進し,児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め,ネットいじめの加害者,被害者とならないよう継続的に指導する。
 オ いじめは絶対に許さないという意識を日常生活において常に児童・教師・保護者がもてるようにあらゆる機会に啓発していく。
(2) いじめの早期発見の取組
 ア 学期に1回(年3回)アンケートを行い,そのアンケートを基に,教育相談を実施し,児童の小さなサインを見逃さないように努める。また,2学期には,いじめに特化した無記名のアンケートを実施し,いじめの早期発見に努める。
 イ 教師と児童との信頼関係づくりや,保護者との信頼関係づくりに努め,いじめ等について相談しやすい環境を整え,いじめの早期発見に努める。
 ウ いじめ相談電話等,外部の相談機関を紹介し,児童が相談しやすい環境を整える。
 エ いじめに係る学校のアンケート用紙や相談の記録等は,原則,5年間保存するものとする。アンケートは,学期に1回以上実施し,記名式調査,無記名式調査等,プライバシーには十分配慮する。また,アンケート実施後には,児童生徒と直接面談を行うとともに,アンケート結果は,管理職,生徒指導担当,学年主任等,複数の目で点検・確認するものとする。

(3) いじめに対する措置
 ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」を中心に組織的に対応する。
 イ 被害児童及び情報提供者を守り通すという姿勢で対応する。
 ウ 加害児童には教育的配慮のもと,毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
 エ 教職員の共通理解,保護者の協力,スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等の専門家や,警察署,児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。
 オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い,いじめを見過ごさない,生み出さない集団づくりを行う。

4  学校の取組に対する検証・見直し

(1) 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については,PDCAサイクルで見直し,実効性のある取組となるよう努める。
(2) いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価を年に1回(1月)及び保護者への学校評価アンケートを年に1回(1月)実施し,いじめ・不登校対策委員会でいじめに関する取組の検証を行う。

5 その他

 「学校いじめ基本方針」は4月にホームページに掲載する。

ユーティリティ